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債務整理

債務整理とは、返済困難になってしまった借金を整理していくことです。大きく分けて、「任意整理(債権者と債務者との話し合いで解決する方法)」と「法的整理(裁判所を利用する方法)」に分けられます。債務整理によって、生活をおびやかすほどの返済や精神的に追い詰められる催促から解放され、生活の再建をはかることができます。他方で、デメリットもありますので債務の総額や返済の状況、収入の状況などを踏まえた適切な債務整理の方法を選択することが大切です。
当事務所では、相談者の置かれている状況を踏まえ、最適な方法をアドバイスいたします。
一人で悩まず、ご相談ください。




「債務整理には「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特定調停」の方法があります。
それぞれの方法により、かかる期間と費用、そして返済額などが変わってきます。

任意整理
裁判所を利用することなく債務者と債権者が「話し合い」で解決する方法です。
借金の総額が膨大でなく、債権者数も多くない場合に、すべての債権者と個別に交渉し、その合意内容に従って返済を行っていく方法です。
取引をしていた期間が長期にわたるときには「過払金」が発生していることもあります。
この場合は、返済をする必要がなくなることはもちろん、むしろ「過払金」の返還を求めて交渉することになります。
メリット ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる
・借金を減額できたり、過払金があればこれを取り戻せたり
 する場合がある。
・弁護士と債権者との話し合いで手続を進めるため、第三者
 に知られるリスクが少ない。
・官報に住所や名前が載ることがない。
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
デメリット ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た
 に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな
 い。


個人破産
債務超過により支払不能となり生活ができなくなってしまった人を救済し、その生活を再建するための制度です。
滞納税金を除き、すべての負債を支払わなくてよくなります。資産価値の高い財産は手放すことになりますが、家財道具などの生活必需品は手元に残せます。 破産した事実が戸籍や住民票に載ることはありませんし、破産したからといって会社を解雇されたりすることもありません。
メリット ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる
・滞納税金を除き、すべての負債を支払わなくてよくなる。
デメリット ・資産価値の高い財産(特に自己所有の土地建物)は手放す
 ことになる。
・官報に住所や氏名が掲載される。
・市町村役場の破産者名簿に載る。
・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た
 に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな
 い。


個人再生
債務超過により支払不能となり生活ができなくなってしまうおそれがある人を救済し、その生活を再建するための制度です。
住宅ローンについては従前の条件で、または条件を変更して全額支払っていくことになりますが、その余の負債(滞納税金を除く)については、そのうちの一定割合ないし一定額を3年ないし5年で返済し、残りを免除してもらうことになります。
この制度を利用するには、再生計画を履行できるだけの収入があることが条件となります。
メリット ・弁護士に依頼した後は債権者からの催促・取立てが止まる
・住宅ローン付の自己所有の土地建物を手放さなくて済む。
・住宅ローン債務以外の債務について、一定割合ないし一定
 額を分割返済することで、残りを免除してもらうことがで
 きる。
デメリット ・官報に住所や氏名が掲載される。
・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た
 に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな
 い。


特定調停
多重債務に陥って支払いが困難となった場合に、簡易裁判所の調停手続きを利用し、調停委員に間に入ってもらい、支払い能力を踏まえつつ支払うべき債務の額や支払方法について話し合い、公正かつ妥当な経済的合理性をもった解決を図っていく債務整理の方法です。
メリット ・複数の債権者がいても、地元の簡易裁判所に申し立てるこ
 とによって、まとめて解決していくことができる。
・債権者に対しては、調停委員が交渉をしてくれる。
・複数の債権者それぞれについて、利息制限法に基づいた金
 利計算のもと残債務額を確定し、収入のなかで返済に充て
 られる金額を踏まえつつ支払方法を決めていくことができ
 る。
デメリット ・一定期間はいわゆるブラックリストに載り、その間は新た
 に借金をすることやクレジットカードを作ることはできな
 い。
・債権者が調停に応じず、調停が不調に終わる場合もある。



■過払い金請求について
過払金とは、貸金業者に支払い過ぎたお金です。
これまで多くの貸金業者は、利息制限法を超える利息を取ってきました。 しかし、利息制限法を超える利息は無効です。
そこで、取引履歴をもとに利息制限法に基づいて改めて利息の計算をし直し、返済金のうち正当に利息として取得できる金額を超える部分については元本に充当していきます。
その結果、元本も完済となれば、その後の支払いは「払い過ぎ」ということになり、これが「過払金」となります。
過払金請求は、債務者が貸金業者に対して払い過ぎたお金の返還を求めるもので、正当な権利の行使です。
■過払金が発生する返済期間の目安
まとまった金額を借りて約束されたとおりに約4年以上返済している場合。
・借りては返すという取引を繰り返し約6年以上している場合、過払いとなっている可能性が高いといわれています

■過払金請求の方法
1 貸金業者に対し、取引開始から現在までのすべての取引履歴の開示を求めます。
2 開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をします。
3 引き直し計算の結果、過払金が発生していれば、貸金業者に対し、その返還を請求します。
4 貸金業者が過払金の返還に応じない場合、訴訟を起こします。
■過払金の時効
消滅時効は、取引の終了時から10年です(たとえば、平成15年6月30日に完済したことになっていれば、平成25年6月30日まで過払金返還請求が可能です。)。


弁護士費用について
下記の表をご参考にしてください。
また、費用は目安となります。具体的な金額は相談時に算出いたします。ご遠慮なくお尋ねください。
また、手元に、弁護士に依頼をするための資金がない方の場合は、 法テラスの法律扶助制度 (http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae 参照)の利用により、無料法律相談または、弁護士費用の立替が可能です。どうぞご相談ください。

債務整理
事件の種類 着手金 報酬金
債務減額交渉 1社あたり金 2万円 減額に成功した金額の15%
過払い金返還請求(訴訟を含む) 取り戻した額の20%


自己破産
事件の種類 着手金 報酬金
同時廃止 金 30万円 不要
小規模管財事件(個人事業者など) 金 30万円~
(事案に応じて調整)
不要
通常管財事件(法人) 金 50万円~ 
(事案に応じて調整)
不要




営業時間
 午前9:00~午後5:00
 土曜日も営業しております。
 (日、祝日は休み)
連絡先
 岩佐法律事務所【弁護士 岩佐憲一】
 埼玉県 熊谷市 宮町1丁目 79番地
 TEL 048-521-2869
 FAX 048-524-0480
・JR熊谷駅より徒歩15分。
・さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部
 熊谷簡易裁判所より徒歩3分。
・駐車場ございます。
 
・法テラスによる無料法律相談(収入等の
 一定の要件に該当する場合)を行ってお
 ります。
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